逮捕・勾留

Q 逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?

A
逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。

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  • Q
    逮捕・勾留
    警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
  • A
    違法です。
    警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。 そして、通達によれば、職務の執行にあたり、相手方から身分証の呈示を求められたときは「必要があるとき」にあたるとされています。 したがって、この場合にあたるとき、身分証の呈示をしない警察官の行為は 違法 ということになります。 この「必要があるとき」という場合については、「警視庁警察手帳規程の運用について」という通達があります。(通達=法律の解釈の運用などに関する命令[職務権限の行使を指揮し、職務執行に関する上級機関から下級機関に対して命令]) ここでは、「3 警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。」と記載されています。
  • Q
    逮捕・勾留
    捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
  • A
    取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。
    季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。 現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれば、間食を買うことが利用できるため、栄養補給に関してはある程度の自由が生まれます。
  • Q
    逮捕・勾留
    警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
  • A
    できますがおすすめしません。
    逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。 したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、 逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。
  • Q
    逮捕・勾留
    弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?
  • A
    早ければ早いほど良いです。
    まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。 また、一度自分に不利な供述調書が作成されてしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるため、 そのようなことのないよう弁護士から早期に適切な助言を受けておく必要があります。
  • Q
    逮捕・勾留
    身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
  • A
    裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。
    しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。 したがって、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。 そのため、接見をする場合にはあらかじめ予約をしておいたほうがよいでしょう。 また、接見禁止がついている場合であっても、夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。弁護士にご相談ください。

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