逮捕・勾留

Q 弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?

A
早ければ早いほど良いです。
まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。 また、一度自分に不利な供述調書が作成されてしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるため、 そのようなことのないよう弁護士から早期に適切な助言を受けておく必要があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問を断ることはできますか?
  • A
    できます。
    警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。そのため、 職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。
  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
  • A
    逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
    警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。
  • Q
    逮捕・勾留
    身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
  • A
    裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。
    しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。 したがって、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。 そのため、接見をする場合にはあらかじめ予約をしておいたほうがよいでしょう。 また、接見禁止がついている場合であっても、夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。弁護士にご相談ください。
  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
  • A
    一定の不審事由のある人に対して行われます。
    職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。
  • Q
    逮捕・勾留
    差入れをする際に注意することはありますか?
  • A
    差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
    衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。女性について言えば、レースの付いた服等も認められません。本についても通常1日5冊までとされています。

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