逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
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あわせて読まれている質問
- 職務質問を断ることはできますか?
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できます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。そのため、 職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。 - 警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
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違法です。
警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。 そして、通達によれば、職務の執行にあたり、相手方から身分証の呈示を求められたときは「必要があるとき」にあたるとされています。 したがって、この場合にあたるとき、身分証の呈示をしない警察官の行為は 違法 ということになります。 この「必要があるとき」という場合については、「警視庁警察手帳規程の運用について」という通達があります。(通達=法律の解釈の運用などに関する命令[職務権限の行使を指揮し、職務執行に関する上級機関から下級機関に対して命令]) ここでは、「3 警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。」と記載されています。 - 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
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逮捕された段階では前科はつきません。
前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。 - 捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
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取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。
季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。 現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれば、間食を買うことが利用できるため、栄養補給に関してはある程度の自由が生まれます。 - 身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
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裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。
しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。 したがって、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。 そのため、接見をする場合にはあらかじめ予約をしておいたほうがよいでしょう。 また、接見禁止がついている場合であっても、夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。弁護士にご相談ください。

