不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
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あわせて読まれている質問
- 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
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この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。 そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。 - 職務質問を断ることはできますか?
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できます。警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。
しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。 そのため、職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。 - 捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
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取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれば、間食を買うことが利用できるため、栄養補給に関してはある程度の自由が生まれます。 - 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
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ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。
また、裁判を見据えてアドバイスします。 身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士に依頼しておくと、被害者との示談を進めるほか、被害者にとって有利な事情を検察官や裁判官に正確に伝え、説得します。 身体拘束はとにかく時間が勝負ですので、可能な限り早く弁護士に動いてもらうことが大切です。 また、裁判には被告人(起訴されると被疑者から被告人という呼び名に変わります)の供述調書が証拠として提出されますが、ひとたび作成されてしまうと、その内容がたとえ真実と異なるものだとしても、争うことは困難となります。弁護士は、被疑者が取調べを受ける際に、何を言うべきかまたは何を言うべきでないのかなど、裁判を見据えたアドバイスをします。 - 弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?
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早ければ早いほど良いです。まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。
特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。
また、一度自分に不利な供述調書が作成されてしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるため、そのようなことのないよう弁護士から早期に適切な助言を受けておく必要があります。

