業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
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- 試用期間中に解雇されましたが、争えないのでしょうか?
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正規採用に比べると会社の言い分が認められやすいとはいえ、争うことはできます。
たしかに、試用期間中であれば通常の解雇よりも広く解雇が認められることが多いです。しかし、試用期間中の解雇であっても、解雇に合理的な理由が存在し社会通念上相当と言えなくては、その解雇は解雇権の濫用となり無効となります。したがって、この場合でも会社は勤務成績や勤務態度の不良等、労働者に適格性がないことを示す必要があります。 - 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
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懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。 - 上司にリストラの対象となっている、と言われました。どうしようもないのでしょうか?
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整理解雇するためにも合理的な理由が必要です。
整理解雇の合理的な理由の判断については、様々な説がありますが、 人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性などを考慮してその合理性が判断されると考えられています。したがって、人員を削減する必要性に乏しかったり、別の部署でなら働き続けることが可能であったり、人選が不公平な方法により行われていたりする場合には、 リストラできないという判断になることがあります。 - 試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?
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試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。
この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要です。解雇理由証明書を請求し、就労意思を明確にします。労働審判や仮処分で地位保全・賃金仮払いを求めます。解雇理由証明書の請求、就労意思の表明、地位保全・賃金仮払いの仮処分も検討します。 - 解雇予告とは何ですか?
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解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければ解雇することはできません。

