解雇

Q 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?

A
それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。

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  • Q
    解雇
    試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?
  • A
    試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。
    この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要です。解雇理由証明書を請求し、就労意思を明確にします。労働審判や仮処分で地位保全・賃金仮払いを求めます。解雇理由証明書の請求、就労意思の表明、地位保全・賃金仮払いの仮処分も検討します。
  • Q
    解雇
    交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
  • A
    解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。 したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできません。また、懲戒処分は、違反…
  • Q
    解雇
    上司にリストラの対象となっている、と言われました。どうしようもないのでしょうか?
  • A
    整理解雇するためにも合理的な理由が必要です。
    整理解雇の合理的な理由の判断については、様々な説がありますが、 人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性などを考慮してその合理性が判断されると考えられています。したがって、人員を削減する必要性に乏しかったり、別の部署でなら働き続けることが可能であったり、人選が不公平な方法により行われていたりする場合には、 リストラできないという判断になることがあります。
  • Q
    解雇
    懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
  • A
    懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
    また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。
  • Q
    解雇
    嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
  • A
    そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。 しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。

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