解雇予告とは何ですか?
解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
-
解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。 したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできません。また、懲戒処分は、違反…
- 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
-
懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。 - 上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
-
認められません。解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。
そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。
また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかのいずれかをしなくてはなりません。 - 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
-
それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。 - 試用期間中に解雇されましたが、争えないのでしょうか?
-
正規採用に比べると会社の言い分が認められやすいとはいえ、争うことはできます。
たしかに、試用期間中であれば通常の解雇よりも広く解雇が認められることが多いです。しかし、試用期間中の解雇であっても、解雇に合理的な理由が存在し社会通念上相当と言えなくては、その解雇は解雇権の濫用となり無効となります。したがって、この場合でも会社は勤務成績や勤務態度の不良等、労働者に適格性がないことを示す必要があります。

