上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
認められません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 解雇予告とは何ですか?
-
解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければ解雇することはできません。 - 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
-
そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。
しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。 - 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
-
それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。 - 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
-
懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。 - 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
-
そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。 しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。

