養育費

Q 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?

A
家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。

養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
  • A
    元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。

    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
    しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。

  • Q
    養育費
    不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
  • A
    不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
    戸籍上の父が誰か、認知がされているかなどによって必要な手続きが変わるため、状況を整理して弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    養育費
    離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
  • A
    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。

    子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
    この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。

  • Q
    養育費
    離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?
  • A
    養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
    離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。
  • Q
    養育費
    再婚にあたっての留意点は?養育費の取り決めに影響はありますか?離婚歴を開示しなければならないですか?
  • A
    戸籍・氏の扱い、親権・養育費条項の見直しを事前に整理します。再婚する場合でも、前婚の子どもに対する養育費の支払い義務は基本的に続きます。
    新しい家族の生活とのバランスを考えながら、必要に応じて養育費の見直しを家庭裁判所に申し立てることもありますし、再婚相手に対して過去の離婚歴や子どもの存在をどう伝えるかも重要なポイントになります。

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