夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。
調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 財産分与を受ける側に、贈与税は課されますか?
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財産分与は婚姻中に築いた財産の清算と考えられるため、その範囲内であれば受け取る側に贈与税はかからないとされています。
ただし、過大な分与を受けると、超えた部分が贈与とみなされる可能性もあるため、金額が大きいときは注意が必要です。 - 結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
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特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。 - 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
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夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。 - 離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
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配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。 - 自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
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自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。

