夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。
調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
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離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。 - 離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
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配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。 - 居住用不動産を妻に分与する際の税金の扱いはどうなりますか?
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居住用不動産の分与でも、名義を移す側には譲渡所得税がかかる場合がありますが、自宅であることを前提とした特例が使えることもあります。
不動産取得税や登録免許税も含め、具体的な税負担はケースごとに異なるため、事前に税理士など専門家に確認するのが安心です。 - 財産分与の対象になる財産には何がありますか?
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財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有の財産」です。
預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、株式や投資信託、退職金の一部などが含まれる一方で、結婚前の財産や単独で相続した財産は原則として対象外です。 - 財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?
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一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。

