不倫・不貞行為

Q 不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?

A
離婚に応じる必要はありません。

ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。 原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。 ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
  • A
    離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
    ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
  • A
    一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
    そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。
  • Q
    不倫・不貞行為
    夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
  • A
    相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。

    今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。

  • Q
    不倫・不貞行為
    プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
  • A
    婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
    両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
  • Q
    不倫・不貞行為
    DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
  • A
    DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
    診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。

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