不倫・不貞行為

Q 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?

A
裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。

不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
  • A
    離婚に応じる必要はありません。

    ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。 原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。 ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
    ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    モラハラを理由に離婚できますか?慰謝料は認められますか?
  • A
    継続的な精神的虐待が立証できれば、モラハラを理由に離婚・慰謝料請求が可能です。
    継続的な暴言や人格否定、過度な監視や束縛などがあり、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される場合には、モラハラを理由に離婚が認められることがあります。被害の内容や期間が重ければ、離婚だけでなく慰謝料が認められる可能性もありますので、日記や録音などの記録を残しておくと役立ちます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。

    財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
    一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
  • A
    離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
    ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいますから、 明確な基準があるわけではありませんが、一応の算定要素は以下のとおりです。

    ■離婚するかどうか
    離婚するのであれば夫婦関係を完全に破綻させたということになるので慰謝料は増える傾向にあります。

    ■不貞行為の期間・程度・積極性
    これらの不貞行為の態様が慰謝料算定に考慮されます。たとえば不貞行為の回数が少なかったり、 不貞行為の期間が短かったりする場合には、慰謝料額は少なくなり、 逆に長期的に二重生活をするなど積極的な不貞である場合には増額される要素になります。

    ■未成年の子供がいるかどうか
    小さい子供がいる場合などは慰謝料が増える傾向にあります。

    ■その他、婚姻期間の長短や不貞行為開始時点での夫婦仲等
    一般的に、婚姻期間が長い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、不貞行為開始時点での夫婦仲が良い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。

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