離婚の手続き

Q 財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?

A
離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
  • A
    費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
    離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届を記入する際の注意点を教えてください。
  • A
    氏名・生年月日・本籍・親権欄などの誤記は無効原因になり得るため慎重に行う必要があります。
    離婚届を記入する際は、氏名や本籍、住所、生年月日などを正しく記入し、署名押印を忘れないようにします。未成年の子がいる場合は、どちらを親権者とするかの欄も必ず記載が必要です。書き方に迷ったら、役所の窓口や弁護士に確認すると安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    「離婚したくない」と主張することで、どれくらいの間、離婚を拒否し続けられますか?
  • A
    明確な離婚原因がない限り、「離婚したくない」と主張し続けることで一定期間は離婚を避けられる場合もあります。
    しかし、長期別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、自分の立場やリスクを弁護士に確認しておくことが重要です。
  • Q
    離婚の手続き
    審判前の保全処分や人身保護法による子の引渡しは、どのような手続ですか?
  • A
    審判前の保全処分は、親権や監護権に関する本格的な審判が終わる前に、子どもの監護者や居場所を仮に定める手続です。
    人身保護法による子の引渡しは、不当に子どもを拘束している相手に対して裁判所が引渡しを命じる特別な制度で、いずれも時間との勝負になるため、早急に弁護士に相談する必要があります。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出先はどこになりますか?
  • A
    離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
    別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。

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