離婚の手続き

Q 借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?

A
保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。
連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    別居中の場合、離婚届はどこへ提出すればよいですか?
  • A
    離婚届は本籍地・所在地などの市区町村役場に提出できます。<br>別居中であっても、離婚届の提出先は夫婦の本籍地または届出人の住所地の役場です。
    郵送提出を認めている自治体もあるため、具体的な方法は提出先の自治体に確認するとよいでしょう。
  • Q
    離婚の手続き
    審判前の保全処分や人身保護法による子の引渡しは、どのような手続ですか?
  • A
    審判前の保全処分は、親権や監護権に関する本格的な審判が終わる前に、子どもの監護者や居場所を仮に定める手続です。
    人身保護法による子の引渡しは、不当に子どもを拘束している相手に対して裁判所が引渡しを命じる特別な制度で、いずれも時間との勝負になるため、早急に弁護士に相談する必要があります。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出先はどこになりますか?
  • A
    離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
    別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
  • A
    第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
    第三者の同席は必須ではありませんが、感情的になりやすい場合や相手から強く責められてしまうような場合には、親族や友人、弁護士などに同席してもらうと安心です。DVや強いモラハラがあるときは、無理に二人きりで話し合う必要はありません。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
  • A
    結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。一方、子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
    この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。

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