借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?
保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚届を記入する際の注意点を教えてください。
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氏名・生年月日・本籍・親権欄などの誤記は無効原因になり得るため慎重に行う必要があります。
離婚届を記入する際は、氏名や本籍、住所、生年月日などを正しく記入し、署名押印を忘れないようにします。未成年の子がいる場合は、どちらを親権者とするかの欄も必ず記載が必要です。書き方に迷ったら、役所の窓口や弁護士に確認すると安心です。 - 協議離婚の手続きの流れを教えてください。
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一般的には離婚協議書作成→離婚届提出→離婚成立の流れです。
協議離婚では、まず夫婦で離婚するかどうかを話し合い、離婚する場合は親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの条件を決めます。そのうえで離婚協議書などにまとめ、離婚届に必要事項と署名押印、証人2名の署名をして役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。 - 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
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離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。 - 協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
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協議離婚に理由の記載は不要です。<br>協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。
離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。 - 弁護士に離婚手続を依頼する予定ですが、本人も裁判所に出廷しなければなりませんか?
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調停手続は、本人の出廷が原則になりますので、弁護士に依頼しても裁判所に行くことになります。
例外的にどうしても出廷できない事情がある場合には弁護士のみの出廷となりますが、調停が成立する際には出廷しなければなりません。
ちなみに調停は1か月に1回程度の間隔で行われます。調停でまとまらず、裁判になった場合には本人が出廷する必要はありません。
ただし、裁判が進行して本人から事情を聴く必要がでたら、本人尋問の手続のため出廷する必要があります。 そのほかには、適宜弁護士との打ち合わせが必要になります。

