離婚を専門家に相談しようと思っていますが、専門家の違いを教えて下さい。
行政書士・司法書士の先生は、離婚事件について、公正証書による離婚協議書等書類を作成することが出来ますが、 あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができません。
弁護士は、書類作成だけでなく、代理人として一切の権限がありますので、あなたの代理人として交渉や調停、裁判をすることができます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚裁判で相手が出廷しない場合、どう対応されますか?
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相手が不出頭でも手続は進み、相手が欠席したまま判決が出る場合があります。
離婚裁判で相手が出廷しなくても、裁判所からの呼出しに応じない状態が続けば、こちらが提出した書面や証拠だけで審理が進み、相手が欠席のまま判決が出ることがあります。 - 協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
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協議離婚に理由の記載は不要です。<br>協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。
離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。 - 調停成立後も子どもと会うためには、どのような合意内容が必要ですか?
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離婚後も面会交流は具体的条件(面会頻度など)を合意書に明記します。
調停成立後も円滑に子どもと会うためには、面会の頻度(例:月1回・長期休暇中は数日)、時間帯、場所、送迎方法、オンライン面会の有無などを具体的に合意しておくことが重要です。学校行事や誕生日など特別な日の扱いも決めておくと、後々のトラブルを減らせます。 - 夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
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離婚無効調停・裁判をする必要があります。
あなたに離婚する意思がなかったのであれば本来的には離婚は無効になります。
しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを調停や裁判で主張する必要があります。 - 離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
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費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。

