父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。
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あわせて読まれている質問
- 子どもがいない夫婦に必要な相続対策は?
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子どもがいない夫婦ほど、遺言等での相続対策が重要です。
配偶者だけに自動承継されるとは限らず、親や兄弟姉妹が法定相続人になる場合があります。公正証書遺言で配偶者中心の承継を明記し、死後事務委任・任意後見の併用、二次相続の税負担・遺留分にも配慮しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 動画や音声だけの遺言は有効ですか?
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動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
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複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。 新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。 こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知…
- 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
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原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。 これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立して…
- 遺言にはどのようなものがありますか?遺言書の種類を教えて下さい
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遺言の方式は、法律上「普通方式」と「特別方式」があり、下記のとおり分類されます。 通常は普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の方式が選択されます。 【普通方式】 (1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言 (3)秘密証書遺言 【特別方式…

