夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
原則として無効になります。
民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
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通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

