夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
原則として無効になります。
民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
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自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。 しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
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子どもがいない夫婦ほど、遺言等での相続対策が重要です。
配偶者だけに自動承継されるとは限らず、親や兄弟姉妹が法定相続人になる場合があります。公正証書遺言で配偶者中心の承継を明記し、死後事務委任・任意後見の併用、二次相続の税負担・遺留分にも配慮しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 特定の相続人に偏った遺言への対処は?
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遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。
財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

