夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
原則として無効になります。
民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
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