残業代

Q 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。

A
タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
それ以外の証拠には、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどが該当します。

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  • Q
    残業代
    工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
  • A
    役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
    たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①管理監督者性については、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。そして、判断の一要素として、使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたかが検討されますので、その点において、当該役職手当の額が問題となります。②固定残業代については、給与明細、就業規則等の記載から、労働者において、当該役職手当が基本給と区別され、固定残業代として支給されていたと判断できるかが検討されますので、給与明細等の記載について問題となります。会社の①と②の主張が通らなければ、残業代を請求できます。
  • Q
    残業代
    残業代は誰にでも発生するのですか?
  • A
    労働基準法の「労働者」に発生します。<br>労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
    そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えられています。かかる判断は、種々の事情を考慮して決せられますが、基本的には労働時間を管理されているかどうかによって判断されます。したがって、管理職であるかのような肩書を与えられている場合であっても勤務時間を管理されていれば残業代は発生しえます。他方、一部の営業職等労働時間を各自の裁量で決せられる場合には、労働者に該当しないとして残業代が発生しないことがあります。
  • Q
    残業代
    残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
  • A
  • Q
    残業代
    上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
  • A
    会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。このような場合には、残業代を請求できます。
    そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業を黙認していた場合には、黙示の残業命令があったと評価でき、残業代を請求することができます。
  • Q
    残業代
    「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
  • A
    変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
    変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアする必要があります。要件をクリアしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。

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