個人再生ではどれくらい減額できますか?
お借り入れ残高の総額により変わります。
・借入総額が500万円までの方 → 100万円に減額
・借入総額が1,500万円までの方 → 5分の1に減額
・ただし資産総額の方がより高い場合は、その金額(清算価値保証原則)
その他の金額の場合のパターンや細かい条件など、詳細については弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 個人再生中に返済ができなくなってしまったのですが、どうすればいいでしょうか?
-
個人再生の手続き後、再生計画中に返済ができなくなった場合は、一定の要件を充たす場合には再生計画を延長してもらい、最長で5年での支払いを認めてもらうことができます。
また、計画を変更しても返済が困難な場合には、残額を免除してもらうことができるハードシップ免責という制度があります。
ただし、再生計画どおりの返済が行われなかったときは、債権者の申立てにより、再生計画が取り消されることもありますので、そのような状況の場合はお早めに弁護士にご相談ください。 - 住宅ローンだけは支払いを続けたいのですが可能ですか?
-
個人再生なら住宅資金特別条項により自宅を残せる可能性があります。
条件を満たせば住宅ローンは従前どおり支払い、その他の債務を大幅圧縮して返済します。任意整理や破産との比較検討が必要です。費用の目安は当事務所の費用ページをご覧ください。 - アルバイトやパート収入でも、個人再生できますか?
-
可能です。ただし、安定した継続的な収入であることが前提です。
個人再生の要件として「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が利用することができる」とされています。
そのため、アルバイトやパート収入であっても、毎月しっかりと勤務していて継続的に安定した収入があり、減額された借金をおおむね3年かけて支払う見込みがあるような場合は個人再生を利用することは可能です。
個人再生の要件は複雑ですので、利用可能か疑問に思ったときには、債務整理の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。 - 個人再生のメリットについて教えてください。
-
個人再生の大きなメリットは下記のような点があります。
・ローンが残っている自宅を残したまま、借入残高の大幅な減額をすることができる
・減額したうえで3年~5年の分割での長期分割払いとなる
・自己破産のように職業制限を受けない
個人再生にも種類があります。 ご相談者様のご状況やご意向をお聞きした上で、何が良い方法かご提案いたします。詳細は弁護士へご相談ください。 - 個人再生とはどのような手続ですか?他の手続との違いは何ですか?
-
個人再生とは、借金を大幅に減額したうえで返済計画に沿って返済していく、裁判所を通す法的な借金の整理方法です。
法的な整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金が帳消しになる自己破産との大きな違いは、 あくまで返済していくことが前提となっている手続という点です。
また、自己破産の場合は、生命保険の募集人や宅地建物取引士など、一時的に特定の職業に就けなくなることがありますが、 個人再生の場合にはそのような資格制限がありません。その他にも、破産の場合には原則自宅を手放すことになりますが、個人再生の場合は、自宅を処分することなく手続をすることができる可能性があります。

