債務整理にはどのような方法がありますか?
任意整理・個人再生・自己破産が代表的です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 債務整理をすると、家族に何か影響がありますか?
-
お借入れをしたご本人以外に悪影響が及ぶことはございません。
ただし、ご家族が保証人である場合は、そのご家族に請求がいくこととなります。
ご不安なことがあれば、ご相談時に詳しく説明させていただきます。 - 勤務先に内緒で債務整理ができますか?
-
多くの場合、勤務先に債務整理をしている事実が知られることはございません。
ただし、破産や再生の手続きをする方で、勤務先からの借り入れがある場合には注意が必要です。
この場合には勤務先も債権者となるため、 裁判所から勤務先に通知が送られ、その事実が知られることになります。 - 家を手放したくありません。
-
任意整理の場合、住宅ローン債権者を除外することが可能です。
また、住宅ローンを払い続けながら、住宅ローン以外の借金だけ整理する個人再生という方法もございます。
ご依頼者さまの意向に沿って手続を進めますので、ご希望があれば遠慮なくお伝えください。 - 債務整理の手続を自分で行うことはできますか?
-
不可能ではありませんが、法的判断や交渉・書類作成の負担が大きく、弁護士関与が安心です。
任意整理は交渉力、再生・破産は要件・書式・証拠の整備が重要です。手続ミスや不利な条件を避けるため専門家の助言が有効です。 - 借金の整理方法にはどんな方法がありますか?
-
借金の整理方法は大まかに分けると、任意整理・破産・再生の3つがあります。
任意整理とは、裁判所を通さない私的な借金の整理方法で、利息をカットしたうえで分割で借金を返済していくお手続きです。
一方自己破産とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金は全て無くなりますが、ご自宅など一定額以上の財産は処分して返済に充てる必要性が出る可能性があります。
また、一定期間、資格制限で就けなくなる仕事があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金を大幅に減額したうえで返済していくことが前提となっているお手続きです。
破産とは違い、ローンが残っているご自宅を処分することなく手続をすることも可能です。また、破産にある資格制限がありません。
借金の整理方法は様々あり、それぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
ご自身のご生活状況に合った解決方法を知るためにも、専門家である弁護士にご相談ください。

