消費者トラブル

Q ワンクリック詐欺の請求を受けました。支払う必要はありますか?

A
支払う必要はありません。
一方的な契約成立の主張は無効です。個人情報を送らず、請求画面等を証拠保存のうえ無視または警察・消費生活センター・弁護士に相談してください。マルウェア感染の有無も確認します。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    消費者トラブル
    クレジットカード払いの契約を解約できません。取るべき対応はありますか?
  • A
    契約・規約に基づき解約権(クーリング・オフや中途解約)があれば行使できます。
    事業者の解約条件、最低利用期間、違約金規定の適法性を確認します。不当条項や誤認勧誘がある場合は取消・無効・減額を主張します。引落し継続中でもカード会社への抗弁接続や支払停止の抗弁(割賦販売法)を検討します。
  • Q
    消費者トラブル
    SNS等で誘われた投資が詐欺でした。返金や刑事対応は可能ですか?
  • A
    可能な場合があります。
    送金先の凍結要請、プラットフォームへの通報、刑事告訴・被害届、民事上の不当利得返還請求・損害賠償請求を検討します。証拠(DM履歴・入出金・サイト表示・誘導スクリプト)を保存し、早期着手が重要です。
  • Q
    消費者トラブル
    国際ロマンス詐欺の被害で口座が凍結されました。解除や返金は可能でしょうか?
  • A
    可能性はありますが、迅速な対応が必要です。
    振込先金融機関へ被害届番号を添えて凍結継続・被害回復分配金の手続を確認します。警察への被害届、SNS・送金記録の保全、仲介アプリの通報、国際送金のトレース依頼を実施します。海外事案は回収難易度が高いため、早急に弁護士と方針決定を。
  • Q
    消費者トラブル
    霊感商法で高額な契約を締結させられました。取り消しや返金はできますか?
  • A
    不当勧誘に該当すれば取消・無効・損害賠償を主張できます。
    威迫・困惑・不実告知等の事情を記録・証拠化し、特商法や消費者契約法に基づき取消を行います。支払停止抗弁やクレジット会社への抗弁接続も併用します。早期に弁護士・消費生活センターへ相談を。
  • Q
    消費者トラブル
    家族が訪問販売でだまされました。クーリング・オフや返金は可能でしょうか?
  • A
    一定期間内であればクーリング・オフが可能です。
    契約書面交付日から8日(特商法)以内であればクーリング・オフで契約の解除ができるかもしれませんので、期間を確認し、内容証明で解除通知を送付します。虚偽説明や威迫勧誘があれば期間経過後でも取消・無効や損害賠償が認められる場合があります。関連リースがある場合は連鎖販売取引等の規定も検討します。

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