国際ロマンス詐欺の被害で口座が凍結されました。解除や返金は可能でしょうか?
可能性はありますが、迅速な対応が必要です。
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あわせて読まれている質問
- 家族が訪問販売でだまされました。クーリング・オフや返金は可能でしょうか?
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一定期間内であればクーリング・オフが可能です。
契約書面交付日から8日(特商法)以内であればクーリング・オフで契約の解除ができるかもしれませんので、期間を確認し、内容証明で解除通知を送付します。虚偽説明や威迫勧誘があれば期間経過後でも取消・無効や損害賠償が認められる場合があります。関連リースがある場合は連鎖販売取引等の規定も検討します。 - いわゆる“ぼったくりバー”で高額請求を受けました。支払うべきでしょうか?
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不当請求は支払不要です。安全確保を最優先に退店・通報を検討してください。
入店時の表示・メニュー価格と異なる請求や威迫があれば違法の可能性が高いです。レシート・店内表示の撮影、位置情報、会計時の録音など証拠を確保し、消費生活センターや警察・弁護士に相談してください。 - 未成年の子どもがスマホゲームで高額課金してしまいました。どのように対応すればよいですか?
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未成年者取消権により契約を取り消せる可能性があります。
課金の名義・年齢・親権者同意の有無、年齢詐称の有無、利用規約の内容を確認します。速やかに運営へ連絡し、未成年であることや課金経緯を証拠(年齢確認書類、利用履歴)で示して返金交渉を行います。もっとも、子どもが勝手に課金をしたことを証明することは難しく、返金に応じてもらえないことも多いです。その場合には消費生活センターや弁護士への相談を。 - 「お試し」のはずが定期購入になり高額請求が届きました。どう対処すべきですか?
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表示が不十分・誤認を招く場合は取消・解約や支払拒絶を主張できます。
申込画面の表示・チェックボックス・注文確認メールを保存し、特商法の定期購入規制や景表法の観点から不当表示を指摘します。解約手順を記載どおりに実行し、返送・返金条件を交渉します。 - クレジットカード払いの契約を解約できません。取るべき対応はありますか?
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契約・規約に基づき解約権(クーリング・オフや中途解約)があれば行使できます。
事業者の解約条件、最低利用期間、違約金規定の適法性を確認します。不当条項や誤認勧誘がある場合は取消・無効・減額を主張します。引落し継続中でもカード会社への抗弁接続や支払停止の抗弁(割賦販売法)を検討します。

