親権

Q 共同親権のもとで自分が子連れ再婚した場合、親権の扱いはどうなりますか?

A
共同親権のもとで子連れ再婚をした場合でも、基本的に親権者は実の父母のままで、再婚相手が自動的に親権者になることはありません。
誰が実際に子どもを育てているか、父母がどの程度協力できるかなどを踏まえて、必要に応じて監護者の指定や親権者変更を検討することになります。

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  • Q
    親権
    親権者はどのような基準で決まりますか?
  • A
    親権者は、どちらの親のもとで子どもが心身ともに安定して育てるかを基準に決められます。
    これまでの養育状況、住環境、きょうだい関係、親の健康や性格、子どもの年齢や希望などを総合的に見て、子どもの利益を最優先に判断されます。なお、令和8年4月1日から共同親権の制度が施行されます。
  • Q
    親権
    子どもに会う権利を放棄した後でも、面会を再開することはできますか?
  • A
    面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。
    一度「子どもに会わない」と約束していても、子どもの成長や親の生活状況が変われば、面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、子どもの年齢や気持ちに配慮しながら、段階的な面会の方法を話し合っていくことになります。
  • Q
    親権
    親権者・監護権者はどのように決めるのですか。また、後からの変更は可能ですか?
  • A
    親権者・監護権者は、これまでの監護実績や住環境、子どもの年齢・意思などを総合して「子どもの利益」を最優先に考慮して決められます。また、離婚後に事情が大きく変わった場合には、家庭裁判所に申し立てることで親権者の変更が認められることもあります。
    親権者は子どもの財産管理や法律行為の決定を担う親で、監護権者は日常の世話をする親を指します。離婚時には子どもの利益を最優先に、これまでの養育状況や住環境、子どもの年齢や希望などを踏まえて親権者・監護権者が決められ、事情が大きく変われば家庭裁判所に変更を申し立てることもできます。
  • Q
    親権
    離婚時に親権が取れなくても、子と同居する方法はありますか?
  • A
    離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
    また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。
  • Q
    親権
    離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが認められますか?
  • A
    離婚後に子どもと会うことを面会交流(親子交流)といいます。

    面接交渉は、第一に「子の福祉の見地」から決定されます。 子どもにとって定期的に父親と会うことは人格の円満な発達に必要であると考えられており、面接交渉は基本的に認められます。
    しかし、父親が子どもに暴力をふるう、薬物を使用している、など子の福祉の見地から会わせるべきではない事情があれば面接交渉は否定されます。

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