再婚相手が面会交流に反対しています。元配偶者に会わせなくてもよいですか?
再婚相手が元配偶者との面会交流に反対していても、子どもにとって実の親との交流が利益になると判断される場合は、面会を続けるべきとされることが多いです。
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あわせて読まれている質問
- 親権がなく同居していない親でも、子に会うことはできますか?
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親権がなく同居していない親でも、原則として子どもとの面会交流は認められます。
親権の有無にかかわらず法律上の親子関係が続く限り、相続などの権利も維持されるため、親としての責任や子どもの権利が全てなくなるわけではありません。 - 親権者・監護権者はどのように決めるのですか。また、後からの変更は可能ですか?
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親権者・監護権者は、これまでの監護実績や住環境、子どもの年齢・意思などを総合して「子どもの利益」を最優先に考慮して決められます。また、離婚後に事情が大きく変わった場合には、家庭裁判所に申し立てることで親権者の変更が認められることもあります。
親権者は子どもの財産管理や法律行為の決定を担う親で、監護権者は日常の世話をする親を指します。離婚時には子どもの利益を最優先に、これまでの養育状況や住環境、子どもの年齢や希望などを踏まえて親権者・監護権者が決められ、事情が大きく変われば家庭裁判所に変更を申し立てることもできます。 - 離婚時に親権が取れなくても、子と同居する方法はありますか?
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離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。 - 子どもに会う権利を放棄した後でも、面会を再開することはできますか?
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面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。一度「子どもに会わない」と約束していても、子どもの成長や親の生活状況が変われば、面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。
家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、子どもの年齢や気持ちに配慮しながら、段階的な面会の方法を話し合っていくことになります。 - 面会交流を拒否されているとき、子どもに会うために取れる対応はありますか?
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面会交流を拒否されているときは、まず書面やメールで冷静に面会を希望する理由を伝えることが大切です。
それでも応じてもらえない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、第三者を交えて条件を決めてもらうことができます。子どもの負担にならない形を意識して希望を伝えましょう。

