共同親権導入前に離婚しました。後から共同親権へ変更できますか?
導入前の離婚でも、共同親権制度の施行後、親権者変更の申立を行うことで、共同親権が認められる場合があります。
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あわせて読まれている質問
- 離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが認められますか?
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離婚後に子どもと会うことを面会交流(親子交流)といいます。
面接交渉は、第一に「子の福祉の見地」から決定されます。 子どもにとって定期的に父親と会うことは人格の円満な発達に必要であると考えられており、面接交渉は基本的に認められます。
しかし、父親が子どもに暴力をふるう、薬物を使用している、など子の福祉の見地から会わせるべきではない事情があれば面接交渉は否定されます。 - 親権者はどのような基準で決まりますか?
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親権者は、どちらの親のもとで子どもが心身ともに安定して育てるかを基準に決められます。
これまでの養育状況、住環境、きょうだい関係、親の健康や性格、子どもの年齢や希望などを総合的に見て、子どもの利益を最優先に判断されます。なお、令和8年4月1日から共同親権の制度が施行されます。 - 子どもに会う権利を放棄した後でも、面会を再開することはできますか?
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面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。
一度「子どもに会わない」と約束していても、子どもの成長や親の生活状況が変われば、面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、子どもの年齢や気持ちに配慮しながら、段階的な面会の方法を話し合っていくことになります。 - 親権者が「祖父母に子を会わせない」と言う場合、祖父母は会うことができますか?
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祖父母の面会交流の権利性は、最高裁で否定されています。
ただし、子どもの利益のために祖父母との交流が望ましい場合には、父母の面会交流に祖父母を同席させるなどの方法で面会が認められることもあります。状況に応じて弁護士に相談することが大切です。 - 親権がなく同居していない親でも、子に会うことはできますか?
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親権がなく同居していない親でも、原則として子どもとの面会交流は認められます。
親権の有無にかかわらず法律上の親子関係が続く限り、相続などの権利も維持されるため、親としての責任や子どもの権利が全てなくなるわけではありません。

