配偶者が病気でも、離婚はできますか?
配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
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離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。 - 離婚したくないのに相手から離婚を切り出されたとき、離婚を回避するためにできることはありますか?
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離婚したくないのに相手から離婚を求められた場合でも、法律上の離婚原因がなければ、相手の一方的な希望だけで離婚が成立するわけではありません。
ただし、長期の別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、早めに見通しを弁護士に相談することが大切です。 - 離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
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離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
口約束のままだとトラブルになりやすいため、離婚協議書や公正証書を作成しておくと安心です。 - 認知症の配偶者との離婚は可能ですか?
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認知症の配偶者との離婚は、本人が離婚の意味を理解できるかどうかが問題になります。
本人が離婚の意味を理解して話し合いができれば協議離婚をすることができます。しかし、本人の判断能力が不十分な場合には、成年後見人に対する裁判を通じて離婚を検討することになり、裁判所も慎重に判断します。介護や生活の負担も含めて、家族や専門家とよく話し合う必要があります。 - 義父母との不仲は、離婚理由として認められますか?
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配偶者との不和や別居に結び付く程度であれば離婚原因となり得ます。
義父母との不仲だけでは、直ちに離婚原因として認められるわけではありませんが、それが原因で家庭内の争いが激しくなり、配偶者が全く間に入ってくれないような場合などには、離婚原因の一つとして考慮されることがあります。具体的なエピソードを整理し、弁護士に相談することが大切です。

