その他

Q 夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?

A
配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    離婚したくないのに相手から離婚を切り出されたとき、離婚を回避するためにできることはありますか?
  • A
    離婚したくないのに相手から離婚を求められた場合でも、法律上の離婚原因がなければ、相手の一方的な希望だけで離婚が成立するわけではありません。
    ただし、長期の別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、早めに見通しを弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    その他
    配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?
  • A
    配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
    DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。
  • Q
    その他
    過度な宗教活動は、離婚原因として認められますか?
  • A
    社会生活に重大な支障を生じさせれば過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。
    配偶者の宗教活動が家計を大きく圧迫したり、子どもの生活や教育に深刻な影響を与えている場合には、過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。どこまでが許容されるかは状況によるため、具体的な事情を整理して弁護士に相談することが重要です。
  • Q
    その他
    離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
  • A
    離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
    口約束のままだとトラブルになりやすいため、離婚協議書や公正証書を作成しておくと安心です。
  • Q
    その他
    会話がないことを理由に、熟年離婚は可能でしょうか?
  • A
    長年ほとんど会話がない、いわゆる家庭内別居の状態が続いているだけでは、直ちに離婚が認められるわけではありません。
    しかし、別居や生活費の不払など他の事情と重なり、夫婦関係が完全に破綻していると判断されると、熟年離婚が認められることもあります。

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