夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。
夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。
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あわせて読まれている質問
- 借地権付き住宅を財産分与で取得後、地主から契約解除と言われたらどう対処すべきですか?
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借地権付き住宅を財産分与で取得した後に、地主から契約解除を求められた場合でも、法律や契約に照らした正当な理由と手続きがない限り、簡単には解除されません。
まず地主との借地契約書やこれまでのやり取りを確認し、安易に応じずに弁護士に相談してから対応方針を決めることが大切です。 - 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
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財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。
退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。 - 離婚における「財産分与」とは何を意味しますか?
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財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに公平に分けることです。
預貯金や不動産、車、保険、退職金の一部などが対象となり、名義がどちらか一方でも、夫婦の協力で増えた部分は分け合うのが基本です。 - 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
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別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。
ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。 - 妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
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妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。

