財産分与

Q 夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?

A
処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。
夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    財産分与を求める際のポイントや注意点を教えてください。
  • A
    財産分与を求めるときは、まず夫婦の財産を一覧表にして、名義に関係なく婚姻期間中に増えた財産を漏れなく把握することが大切です。
    預金、不動産、保険、証券、退職金の情報などを資料で用意し、隠れた財産や借金も含めて全体像を把握したうえで話し合いを進めます。
  • Q
    財産分与
    離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?
  • A
    家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
    離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。
  • Q
    財産分与
    財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?
  • A
    一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
    一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。
  • Q
    財産分与
    結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
  • A
    特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
    結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。
  • Q
    財産分与
    住宅ローンが残る不動産の財産分与は、どのように行えばよいですか?
  • A
    どちらかがローンごと住まいを引き継ぐなどいくつかの方法が考えらえれます。
    住宅ローンが残る不動産の財産分与では、どちらかがローンごと住まいを引き継ぐ、売却してローンを完済してから残りを分ける、一定期間は共同でローンを払い続けるなどの方法が考えられます。金融機関がローンの名義変更に応じるかどうかも重要なポイントです。

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