相続放棄・限定承認

Q 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?

A
可能です。
生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続放棄・限定承認
    負債は相続せずにプラスの財産だけを取得する方法はありますか?
  • A
    できません。
    限定承認はあくまでプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するので、取得したプラスの財産以上にマイナスの財産の支払を行う必要はありません。
    こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
  • A
    財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
  • A
    基本的にはできません。
    ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
    相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
  • A
    相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
    借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    借金も相続の対象になりますか?
  • A
    借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
    借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があることや、手続が複雑であることから相続放棄より件数が少なく、相続放棄のほうが一般的です。
    相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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