生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
-
できません。なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
-
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 父親が多額の借金を残して死亡しました。財産はなにもありません。この借金は私が代わって返済しなければなりませんか?
-
手続きや準備が必要です。<br>相続放棄をすれば、返済する必要はありません。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
-
相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。
- 負債は相続せずにプラスの財産だけを取得する方法はありますか?
-
できません。<br>限定承認はあくまでプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するので、取得したプラスの財産以上にマイナスの財産の支払を行う必要はありません。
こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

