相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
できません。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 相続放棄発生して借金がどのくらい存在しているか調査していますが3か月を迎えてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
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3か月経過前に、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることによって新たに3か月の期間延長が可能です。
- 相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
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可能です。
家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
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財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
- 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
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相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。
- 相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
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被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

