相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
できません。なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
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あわせて読まれている質問
- 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
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相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
- 父親に借金はないと思っていたので、相続放棄せずに3か月経過したのち、借金が発覚しました。どうしたらいいですか?
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例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
- 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
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相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。 - 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
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可能です。 生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
- 相続放棄をするデメリットはありますか?
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一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また、子が全員相続放棄するなど、同じ順位の相続人全員が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続が移行するという、相続人の変動が発生します。

