相続放棄・限定承認

Q 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?

A
できません。
なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をするデメリットはありますか?
  • A
    一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
    そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また、子が全員相続放棄するなど、同じ順位の相続人全員が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続が移行するという、相続人の変動が発生します。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    借金も相続の対象になりますか?
  • A
    借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
    借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があることや、手続が複雑であることから相続放棄より件数が少なく、相続放棄のほうが一般的です。
    相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
  • A
    可能です。
    生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
  • A
    財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
  • A
    可能です。
    家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
    なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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