相続放棄・限定承認

Q 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?

A
できません。なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
  • A
    相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
    借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
  • A
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
  • A
    結論、生前での相続放棄はできません。ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。
    ①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。
    ➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。
    これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
  • A
    基本的にはできません。ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。
    一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
    相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?
  • A
    基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。
    もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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