父親は多額の借金をのこして死亡しましたが、父親名義の自宅は手放したくありません。どうしたらいいですか?
限定承認の手続を取れる可能性があります。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
-
基本的にはできません。
ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 負債は相続せずにプラスの財産だけを取得する方法はありますか?
-
できません。
限定承認はあくまでプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するので、取得したプラスの財産以上にマイナスの財産の支払を行う必要はありません。
こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
-
相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
- 相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
-
財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
- 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
-
可能です。
生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。

