相続放棄をするデメリットはありますか?
一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
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可能です。 生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
- マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
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基本的にはできません。ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。
一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?
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基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。
もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
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相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。 - 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
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相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。

