父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
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- 遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?
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家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
- 私には身寄りがなく、相続人が誰もいません。遺言書を書かなかった場合、私の遺産はどうなりますか?
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遺言書を書いておらず、特別縁故者もいない場合、財産は国に帰属します。
なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言を作成するといいでしょう。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
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可能です。
作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。 - 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?
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遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
- 亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
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開けてはいけません。
遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。

