遺言作成

Q 兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?

A
裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
  • A
    可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
    遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
  • Q
    遺言作成
    遺言があっても家族信託を併用できますか?
  • A
    併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
    信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱します。
    遺言は最終意思であり、信託は生前からの資産管理手段です。受益権の帰属や残余財産の帰属先、遺留分・税務影響を踏まえ、条項の整合を図りましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
  • A
    自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
  • Q
    遺言作成
    遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
  • A
    被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
  • Q
    遺言作成
    作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
  • A
    一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
    このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。

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