兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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- 私には身寄りがなく、相続人が誰もいません。遺言書を書かなかった場合、私の遺産はどうなりますか?
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遺言書を書いておらず、特別縁故者もいない場合、財産は国に帰属します。
なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言を作成するといいでしょう。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。
- 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
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原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。<br>したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。 - 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?
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遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
- 兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
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見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った相続人は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

