「お試し」のはずが定期購入になり高額請求が届きました。どう対処すべきですか?
表示が不十分・誤認を招く場合は取消・解約や支払拒絶を主張できます。
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あわせて読まれている質問
- ワンクリック詐欺の請求を受けました。支払う必要はありますか?
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支払う必要はありません。一方的な契約成立の主張は無効です。
個人情報を送らず、請求画面等を証拠保存のうえ無視または警察・消費生活センター・弁護士に相談してください。マルウェア感染の有無も確認します。 - クレジットカード払いの契約を解約できません。取るべき対応はありますか?
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契約・規約に基づき解約権(クーリング・オフや中途解約)があれば行使できます。事業者の解約条件、最低利用期間、違約金規定の適法性を確認します。
不当条項や誤認勧誘がある場合は取消・無効・減額を主張します。引落し継続中でもカード会社への抗弁接続や支払停止の抗弁(割賦販売法)を検討します。 - いわゆる“ぼったくりバー”で高額請求を受けました。支払うべきでしょうか?
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不当請求は支払不要です。安全確保を最優先に退店・通報を検討してください。入店時の表示・メニュー価格と異なる請求や威迫があれば違法の可能性が高いです。
レシート・店内表示の撮影、位置情報、会計時の録音など証拠を確保し、消費生活センターや警察・弁護士に相談してください。 - 家族が訪問販売でだまされました。クーリング・オフや返金は可能でしょうか?
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一定期間内であればクーリング・オフが可能です。<br>契約書面交付日から8日(特商法)以内であればクーリング・オフで契約の解除ができるかもしれませんので、期間を確認し、内容証明で解除通知を送付します。
虚偽説明や威迫勧誘があれば期間経過後でも取消・無効や損害賠償が認められる場合があります。
関連リースがある場合は連鎖販売取引等の規定も検討します。 - SNS等で誘われた投資が詐欺でした。返金や刑事対応は可能ですか?
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可能な場合があります。送金先の凍結要請、プラットフォームへの通報、刑事告訴・被害届、民事上の不当利得返還請求・損害賠償請求を検討します。
証拠(DM履歴・入出金・サイト表示・誘導スクリプト)を保存し、早期着手が重要です。

