逮捕されたらどうなるのですか?
逮捕自体は最長72時間ですが、その後勾留されることもあります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
-
この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。 そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。 - 職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
-
一定の不審事由のある人に対して行われます。
職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。 - 差入れをする際に注意することはありますか?
-
差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。女性について言えば、レースの付いた服等も認められません。本についても通常1日5冊までとされています。 - 不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
-
事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
事実関係に争いがある場合は、真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。 事実関係に争いが無い場合にも、被害者と示談する等をして起訴猶予を目指すことになります。 いずれにせよ、これらについては専門的な知識が不可欠となりますので、弁護士に協力を求めることをおすすめいたします。 - 職務質問を断ることはできますか?
-
できます。警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。
しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。 そのため、職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。

