破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
本当です。官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
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可能性はありますが、免責不許可事由に該当し得るため慎重な検討が必要です。
浪費・賭博は原則免責不許可事由ですが、事情や反省状況等により裁量免責が認められる場合があります。使途や家計状況の立証がポイントです。 - 会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
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給与の前借りは借入れとして扱われることがあります。
自己破産手続きを行うと、会社は債権者として通知を受け取るため、秘密にすることは難しいです。
ただし、会社からの借金を除外し、他の借金を整理する方法も選択できます。
どんな状況でも、お悩みやご希望をお聞かせいただければ、当事務所の弁護士が真摯に寄り添って最適な解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。 - 自己破産すると、その後は二度とローンやクレジットは使えませんか?
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永久にできなくなるわけではありませんが、一定期間は審査が非常に厳しくなります。
信用情報の登録で数年は新規契約が困難です。期間経過後も各社の与信判断が続くため、収入・資産・勤続年数等の再評価が必要になります。 - 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
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解約となるため、支払う必要がなくなります。
逆に支払いたくても支払えなくなり、機種の返還を求められる可能性もあります。
携帯電話を使いたい場合は、一括で購入するなど別の方法で機種を用意し、利用することは可能ですので携帯電話が一切利用できなくなるわけではありません。 - 仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?
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未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。
外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過していれば、原則として評価ゼロで計算されるため処分されない可能性があります。
また、「自由財産の拡張」によって、生活に欠かせない財産として認められた場合には処分せずに持ち続けられる可能性もあります。
<分岐>
1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
3. 未払い代金が残っている場合 オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。

