自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 「免責不許可事由」ってなんですか?
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裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。
しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 この、借金の帳消し(免責)を認めない(不許可にする)事由を「免責不許可事由」といい、法律で決められています。例えば、以下の事由が免責不許可事由に当たります。
財産を隠したり、わざと壊したり、不当に安い値段に処分した場合(252条1項1号)
クレジットカードの現金化等をした場合(252条1項2号)
すべての借金を返済できないのに一部の債権者にだけ返済した場合(252条1項1号)
ギャンブルや浪費であるとき(252条1項4号)
過去7年以内に自己破産の免責決定を受けている場合(252条2項10号)
上記のような免責不許可事由に該当したら、必ず借金が帳消しにならないということではありません。免責を許可するか、不許可とするかの最終的な判断は裁判所がすることになります。
免責不許可事由がある場合でも借金をするに至った今までのいきさつ
家計の収支状況
資産状況
など、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が裁量で免責することもあります。当事務所で手続された方で免責不許可事由がある方でも、多くの方が、最終的には免責の許可を得ることができています。
免責不許可事由にあたるから破産は無理だと、ご自身で判断するのではなく、まずは専門家にご相談下さい。 - 自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
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自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。 - 自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
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お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。
「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限がありますが、破産の申立て前や申立て後に手続きが進行していない期間は、特段の制限はありません。 - ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
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可能性はありますが、免責不許可事由に該当し得るため慎重な検討が必要です。
浪費・賭博は原則免責不許可事由ですが、事情や反省状況等により裁量免責が認められる場合があります。使途や家計状況の立証がポイントです。 - 破産は一度するともうできないのですか?
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可能です。
まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総合的にみて免責の許可が下りることがあります。また、前回免責の許可が下りた後、7年経過すれば免責不許可事由に該当しませんが、同じ過ちを繰り返していないかなど、厳しい調査がされることが多いです。

