破産手続をご依頼いただくと、すぐに裁判所に申し立てられるわけではありません。返済ができなくなった経緯、財産の状況、免責が下りた後生活再建が可能なのかを、準備期間に調査し、裁判所に報告する必要があります。そのため、準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細、公共料金の領収書等を収集し、提出していただく必要があります。
また、申し立てをしたからといって、すぐに手続が終わるわけではありません。裁判所が申し立てた書類を確認し、追加で必要なものがあればそれを用意し、追加で説明が必要なものがあればその説明をし、裁判所によっては裁判官と面接したりします。それらを踏まえて、手続に必要な目安の期間は次のとおりです。
1. 準備~申立まで⇒約3か月から6か月
2. 申立~免責許可確定まで⇒同時廃止の場合約3か月、管財手続の場合約3か月以上
3. 免責許可確定後信用情報機関掲載期間⇒約5年~7年
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!借金問題」】
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この質問に関連する質問
- 自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
-
A
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- 自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
-
A
個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
1. 高額の財産の処分の可能性
破産は、財産を処分して、借金の返済に充てる制度です。そのことから、裸一貫にされるわけではありませんが、…- 自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
- A
破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりし…
- 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
- A
本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残ります。
このような場合は、保証人が…- 破産は一度するともうできないのですか?
- A
可能です。まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総…
- 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
- A
携帯電話の機種代金を割賦で支払っている場合には、当該割賦販売契約に基づく債務も、他の債務と同様に扱われますので、機種代金だけを支払うことができなくなります。機種代金を支払えないので携帯電話会社との契約が解約され、電話が使用で…
- 「免責不許可事由」ってなんですか?
- A
裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 こ…
- 仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?
- A
未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります。
1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
2. 未…
- 会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
- A
基本的に、会社からの前借は借金であることに変わりありませんので、破産手続きにおいて、銀行や消費者金融からの借金と同様に扱います。支払停止もしくは支払不能になった時点から会社にだけ返済してはいけませんし(債権者平等の原則)、債…
- 自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
- A
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