自己破産

Q 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?

A
本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    自己破産
    自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
  • A
    自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
    お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
    準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。
  • Q
    自己破産
    破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
  • A
    本当です。
    官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
    しかし、実際問題として一般の方が特定の個人を特定する可能性は極めて低いです。
    官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
    また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。
  • Q
    自己破産
    自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
  • A
    退職金の有無やその金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金見込額証明書等を取得する必要があります。
    その際にお勤め先から取得理由を聞かれる可能性も否定できませんが、お勤め先に対し、自己破産の申立てをすることまではお伝えする必要はありません。
  • Q
    自己破産
    仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?
  • A
    未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。
    外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過していれば、原則として評価ゼロで計算されるため処分されない可能性があります。
    また、「自由財産の拡張」によって、生活に欠かせない財産として認められた場合には処分せずに持ち続けられる可能性もあります。

    <分岐>
    1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
    2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
    3. 未払い代金が残っている場合 オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。
  • Q
    自己破産
    「免責不許可事由」ってなんですか?
  • A
    裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。
    しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 この、借金の帳消し(免責)を認めない(不許可にする)事由を「免責不許可事由」といい、法律で決められています。例えば、以下の事由が免責不許可事由に当たります。

    財産を隠したり、わざと壊したり、不当に安い値段に処分した場合(252条1項1号)
    クレジットカードの現金化等をした場合(252条1項2号)
    すべての借金を返済できないのに一部の債権者にだけ返済した場合(252条1項1号)
    ギャンブルや浪費であるとき(252条1項4号)
    過去7年以内に自己破産の免責決定を受けている場合(252条2項10号)

    上記のような免責不許可事由に該当したら、必ず借金が帳消しにならないということではありません。免責を許可するか、不許可とするかの最終的な判断は裁判所がすることになります。
    免責不許可事由がある場合でも借金をするに至った今までのいきさつ
    家計の収支状況
    資産状況
    など、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が裁量で免責することもあります。当事務所で手続された方で免責不許可事由がある方でも、多くの方が、最終的には免責の許可を得ることができています。
    免責不許可事由にあたるから破産は無理だと、ご自身で判断するのではなく、まずは専門家にご相談下さい。

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