いかなる場合でも暴力行為は非難されるべき行動であり、離婚は認められやすいといえます。
暴行行為により重度の負傷した場合、執拗に暴行がなされた場合などは 「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚は認められる可能性が高くなります。
ただ、一過性の暴行であり、その原因も他方の配偶者にあるなどの事情がある場合には離婚が認められないこともあります。
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-
A
いかなる場合でも暴力行為は非難されるべき行動であり、離婚は認められやすいといえます。
暴行行為により重度の負傷した場合、執拗に暴行がなされた場合などは 「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚は認められる可能…- 離婚したいのですが応じてくれません。どのような場合に離婚が認められるのですか?
- A
離婚するか否かは夫婦間の話合いで解決するのが基本になりますが、一方の配偶者が離婚に応じない場合には、 離婚訴訟などの法的手続をとらざるをえず、その場合離婚が成立するためには離婚原因が必要になります。 離婚原因は、民法で定めら…
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- A
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