いかなる場合でも暴力行為は非難されるべき行動であり、離婚は認められやすいといえます。
暴行行為により重度の負傷した場合、執拗に暴行がなされた場合などは 「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚は認められる可能性が高くなります。
ただ、一過性の暴行であり、その原因も他方の配偶者にあるなどの事情がある場合には離婚が認められないこともあります。
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-
A
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- A
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