裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
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- 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
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養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。
ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。 - 合意した養育費を減額したい場合、認められる条件はありますか?
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著しい事情変更があれば、養育費の減額(または増額)が認められる場合があります。
養育費の減額が認められるのは、合意時と比べて支払う側の収入が大きく減った、病気や失業で働けなくなった、子どもの状況が変わったなど、事情に大きな変化があった場合です。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に減額調停を申し立て、自己判断で支払いを止めないことが大切です。 - 養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
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養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。
養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。 - 不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
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不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
戸籍上の父が誰か、認知がされているかなどによって必要な手続きが変わるため、状況を整理して弁護士に相談することが大切です。 - 夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
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合意や調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。
ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理的効果しかないため、 それでも支払われない場合には強制執行手続きで強制的に養育費を回収する方法が考えられます。

