養育費

Q 裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?

A
養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養育費が決められます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
  • A
    合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
    合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
  • Q
    養育費
    最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
  • A
    元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。

    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
    しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。

  • Q
    養育費
    離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
  • A
    事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
    離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。
  • Q
    養育費
    離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
  • A
    養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。

    ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
    子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。

  • Q
    養育費
    養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
  • A
    養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
    ただし、一度に非常に高額な養育費をまとめて支払うなど、一般的な範囲を超える場合には、税務上の扱いが問題になることもあるため、支払方法も含めて検討した方が安全です。

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