養育費

Q 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?

A
家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。

養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。

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  • Q
    養育費
    離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
  • A
    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。

    子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
    この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。

  • Q
    養育費
    養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
  • A
    養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
    ただし、一度に非常に高額な養育費をまとめて支払うなど、一般的な範囲を超える場合には、税務上の扱いが問題になることもあるため、支払方法も含めて検討した方が安全です。
  • Q
    養育費
    不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
  • A
    不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
    戸籍上の父が誰か、認知がされているかなどによって必要な手続きが変わるため、状況を整理して弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    養育費
    養育費の条件を話し合っています。支払期限・方法はどうしたらよいでしょうか?
  • A
    養育費の支払期限は子どもが成人になるまでという例が多く見られますが、 22歳までとするケースもあります。

    成人年齢の引下げの法改正がありましたが、法務省の見解では当然に18歳まで、とは考えていない点に注意しましょう。
    養育費は、子どもが社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。 支払い方法について、一括払いなどは例外で通常は毎月定額を支払う形で合意します。

  • Q
    養育費
    相手の収入がないとき、養育費はどのように計算しますか?
  • A
    推定年収や平均賃金等で算定します。
    相手の収入が出てこない場合でも、職業や勤続年数、生活水準などから裁判所が収入を推計して養育費を算定することがあります。勤務先や雇用形態など分かっている情報を整理し、調停や審判で伝えることが大切です。

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