相手の収入がないとき、養育費はどのように計算しますか?
推定年収や平均賃金等で算定します。
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あわせて読まれている質問
- 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
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養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。
ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。 - 裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
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養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養育費が決められます。 - 養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
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養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。
養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。 - 取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
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合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 - 離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
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事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。

