離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。
相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
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婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。 - 不倫相手への慰謝料額を決める際、どの事情が考慮されますか?
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不倫相手への慰謝料額は、不倫の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無、不倫が離婚につながったかどうかなど、夫婦への影響の大きさで決まります。
長期にわたり家庭を無視して関係が続いていたような場合は高くなりやすく、短期間で離婚にも至っていない場合は低くなることが多いです。 - 配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
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一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。 - 慰謝料を請求するときの注意点は何でしょうか?
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慰謝料請求では、不倫の証拠や暴力の証拠など、事実を裏付ける資料が重要です。
慰謝料には時効もあるため、長く放置しないことが大切です。 - 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
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裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。
不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。

