離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。
相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
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DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。 - 突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
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婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 慰謝料が認められる条件と、一般的な金額の目安を知りたいです。
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慰謝料は、不倫やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたと認められるときに認められます。
金額は、婚姻期間、子どもの有無、不倫や暴力の内容・回数、離婚に至る経緯などを総合して決まり、数十万円から数百万円程度になることが多いです。 - 離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
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離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。
夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。 - 離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
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離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
いつから時効が進み始めているかや、離婚時の書面の内容によって結果が変わるため、早めに確認することが大切です。

