肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。
したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。
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あわせて読まれている質問
- DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
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DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。 - 離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
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離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。
相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。 - 婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
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婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
婚約中に不倫があった場合、不倫相手が婚約の存在を知っていた、または知ることができた状況であれば、不倫相手に対しても慰謝料を求められる可能性があります。婚約の事実や不倫の内容を示す証拠をそろえたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?
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不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。 - 配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
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一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。

