プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
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あわせて読まれている質問
- 不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
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離婚に応じる必要はありません。
ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。 原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。 ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。 - 不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
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不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。 - 不倫相手への慰謝料額を決める際、どの事情が考慮されますか?
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不倫相手への慰謝料額は、不倫の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無、不倫が離婚につながったかどうかなど、夫婦への影響の大きさで決まります。
長期にわたり家庭を無視して関係が続いていたような場合は高くなりやすく、短期間で離婚にも至っていない場合は低くなることが多いです。 - 不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
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一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。 - 肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
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慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。
したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

