不倫・不貞行為

Q プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?

A
婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
  • A
    一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
    ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    慰謝料を受け取る側に税金がかかることはありますか?
  • A
    一般的に、離婚の慰謝料は精神的損害の補償とみなされるため、受け取る側に所得税や贈与税はかからないとされています。
    ただし、慰謝料名目で過大な財産移転が行われている場合などには、税務上の検討が必要になることがあります。
  • Q
    不倫・不貞行為
    慰謝料を請求するときの注意点は何でしょうか?
  • A
    慰謝料請求では、不倫の証拠や暴力の証拠など、事実を裏付ける資料が重要です。
    慰謝料には時効もあるため、長く放置しないことが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
  • A
    慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。

    したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
    なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

  • Q
    不倫・不貞行為
    慰謝料が認められる条件と、一般的な金額の目安を知りたいです。
  • A
    慰謝料は、不倫やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたと認められるときに認められます。
    金額は、婚姻期間、子どもの有無、不倫や暴力の内容・回数、離婚に至る経緯などを総合して決まり、数十万円から数百万円程度になることが多いです。

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