突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
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あわせて読まれている質問
- モラハラを理由に離婚できますか?慰謝料は認められますか?
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継続的な精神的虐待が立証できれば、モラハラを理由に離婚・慰謝料請求が可能です。
継続的な暴言や人格否定、過度な監視や束縛などがあり、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される場合には、モラハラを理由に離婚が認められることがあります。被害の内容や期間が重ければ、離婚だけでなく慰謝料が認められる可能性もありますので、日記や録音などの記録を残しておくと役立ちます。 - 離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
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離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
いつから時効が進み始めているかや、離婚時の書面の内容によって結果が変わるため、早めに確認することが大切です。 - 婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
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婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
婚約中に不倫があった場合、不倫相手が婚約の存在を知っていた、または知ることができた状況であれば、不倫相手に対しても慰謝料を求められる可能性があります。婚約の事実や不倫の内容を示す証拠をそろえたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
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慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。
したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。 - 夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
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相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。
今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。

