不倫・不貞行為

Q 慰謝料を受け取る側に税金がかかることはありますか?

A
一般的に、離婚の慰謝料は精神的損害の補償とみなされるため、受け取る側に所得税や贈与税はかからないとされています。
ただし、慰謝料名目で過大な財産移転が行われている場合などには、税務上の検討が必要になることがあります。

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  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。

    財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
    一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
  • A
    慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。

    したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
    なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

  • Q
    不倫・不貞行為
    配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
  • A
    一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
    ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
  • A
    裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。

    不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
    不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
    そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。

  • Q
    不倫・不貞行為
    突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
  • A
    婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
    両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。

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