不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
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不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。 - DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
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DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。 - 不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
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離婚に応じる必要はありません。
ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。 原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。 ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。 - 突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
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婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?
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不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。

