離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
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あわせて読まれている質問
- 離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
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離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。 - 配偶者が外国籍の場合、離婚手続はどのように進めますか?
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配偶者が外国籍でも、日本に生活の本拠がある場合は、日本の法律に基づいて日本の家庭裁判所で離婚手続を行うのが一般的です。
ただし、相手の本国の法律やビザ・在留資格の問題も絡むため、国際結婚に詳しい専門家に相談しながら進める必要があります。 - 将来の不払いに備えるために、どのような取り決めが有効ですか?
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公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。
将来の不払いに備えるには、養育費や婚姻費用、慰謝料の分割払いなどについて、公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。支払期日や振込先、遅れた場合の対応も具体的に決めておくと、トラブルを減らすことができます。 - 夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
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配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。 - 離婚を考え始めたとき、最初に取り組むべきことは何ですか?
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安全面や離婚後の生活に必要なことを整理しましょう。
離婚を考え始めたときは、いきなり離婚を決めるのではなく、現在の収入や貯金、住まい、子どもの有無などを整理し、離婚後の生活のイメージを持つことが大切です。そのうえで、離婚するか迷っている段階でも、一度弁護士に相談して法律上の選択肢や進め方を確認すると安心です。

