配偶者が病気でも、離婚はできますか?
配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚したくないのに相手から離婚を切り出されたとき、離婚を回避するためにできることはありますか?
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離婚したくないのに相手から離婚を求められた場合でも、法律上の離婚原因がなければ、相手の一方的な希望だけで離婚が成立するわけではありません。
ただし、長期の別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、早めに見通しを弁護士に相談することが大切です。 - 離婚の際、ペットの引取りはどのように決めるのが適切ですか?
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ペットは法律上は『物』として扱われ、所有権・監護実績・飼育環境を基に引取りを決めます。
ペットは法律上は「物」として扱われますが、実際には家族同然の存在です。誰が主に世話をしてきたか、今後安定して飼育できるかなどを話し合い、ペットの生活環境を最優先にして引き取り先を決めるのが望ましいです。面会を希望する場合は、会う頻度や方法もあらかじめ決めておくと安心です。 - 離婚を考え始めたとき、最初に取り組むべきことは何ですか?
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安全面や離婚後の生活に必要なことを整理しましょう。
離婚を考え始めたときは、いきなり離婚を決めるのではなく、現在の収入や貯金、住まい、子どもの有無などを整理し、離婚後の生活のイメージを持つことが大切です。そのうえで、離婚するか迷っている段階でも、一度弁護士に相談して法律上の選択肢や進め方を確認すると安心です。 - 過度な宗教活動は、離婚原因として認められますか?
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社会生活に重大な支障を生じさせれば過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。
配偶者の宗教活動が家計を大きく圧迫したり、子どもの生活や教育に深刻な影響を与えている場合には、過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。どこまでが許容されるかは状況によるため、具体的な事情を整理して弁護士に相談することが重要です。 - 義父母との不仲は、離婚理由として認められますか?
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配偶者との不和や別居に結び付く程度であれば離婚原因となり得ます。
義父母との不仲だけでは、直ちに離婚原因として認められるわけではありませんが、それが原因で家庭内の争いが激しくなり、配偶者が全く間に入ってくれないような場合などには、離婚原因の一つとして考慮されることがあります。具体的なエピソードを整理し、弁護士に相談することが大切です。

