配偶者が病気でも、離婚はできますか?
配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚を考え始めたとき、最初に取り組むべきことは何ですか?
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安全面や離婚後の生活に必要なことを整理しましょう。
離婚を考え始めたときは、いきなり離婚を決めるのではなく、現在の収入や貯金、住まい、子どもの有無などを整理し、離婚後の生活のイメージを持つことが大切です。そのうえで、離婚するか迷っている段階でも、一度弁護士に相談して法律上の選択肢や進め方を確認すると安心です。 - 離婚後の氏や戸籍はどう扱われますか?子の氏の変更は可能ですか?
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離婚による原則として旧姓に戻りますが、届出をすることで婚氏続称も可能です。子の氏の変更には別途家庭裁判所の許可が必要です。
離婚後、婚姻中に相手の名字を名乗っていた方は原則として旧姓に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せばそのままの名字を使い続けることもできます。他方、子どもの名字は自動的には変わらず、元の名字に戻した親と同じ名字にしたい場合は家庭裁判所の許可を得て入籍手続を行うことになります。 - 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
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子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。 - 夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
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配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。 - 配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
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配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
無断で居場所を隠されている場合や話し合いが難しい場合は、警察や弁護士に相談し、家庭裁判所で親権・監護権や面会交流の手続きを検討することになります。

